昇段審査基準(一社 日本居合術連盟)

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昇段審査基準

日本居合術連盟 昇段審査基準

止水会は、一般社団法人日本居合術連盟に所属しております。段位・称号は連盟より
授与されます。

以下に、当会の昇段基準を掲載します。概ねこの通りです。

○初段・・・・・道場内の礼儀を心得ているか。
        修業年数は規定を概ね満たしているか。(一年程度)
        正座の技が概ね正確にできているか。
        (主に正座一本目について審査する。刃筋・目付等)
        居合道 形 仕太刀 四本目まで出来るか。

○二段・・・・・初段の審査基準を満たしているか。
        修業年数は規定を概ね満たしているか。(二年程度)
        正座・立膝の技が概ね概ね正確にできているか。
        技が正確で大きく力強いか。  
        目付は正しく行われているか。
        居合道 形 仕太刀 七本まで出来るか。

○三段・・・・・二段の審査基準を満たしているか。
        修業年数は規定を概ね満たしているか。(四年程度)
        正座・立膝・奥の技が正確にできるか。
        理合いに適った目付・構え・抜刀・斬撃を行っているか。
        剣先に気が感じられるか。
        正・早・強・位に則り序破急の流れが有るか。
        居合道 形 打太刀と仕太刀 七本が出来るか。

○四段・・・・・三段の審査基準を満たしているか。
        修業年数は規定を概ね満たしているか。(六年程度)
        正座・立膝・奥に加え早抜きが正確にできるか。
        理合いを体得し運剣と刃筋が一致しているか。
        十分な残心を含んでいるか。
        技に位を感じ気魂が周囲に伝わっているか。
        後進の指導に心がけているか。
        形打太刀と仕太刀七本が出来、仕太刀の打ちが身についているか。

○五段・・・・・四段の審査基準を満たしているか。  
        修業年数は規定を概ね満たしているか。(十年程度)
        平常心の中に凛たる気魄が感じられるか。
        技に品格・気位が感じられるか。
        形で打太刀と仕太刀七本が出来、どちらも身についているか。

     ※六段以上は別に定める。  

止水会 規約

           

  

第一章 総 則

 (名 称)

第一条 本会は止水会と称する。

 (目 的)

第二条 本会は居合道を通じて、強健な身体、不撓不屈の精神を作り、居合道理論の確立と、人格形成を目的とする。          

第三条 各流派、組織にとらわれず、居合道を追及しその普及に資する事を目的とする。

 

第二章 会 員

(会 員)

第四条 会員は、当会の目的に賛同し、入会届を提出し役員会で承認された者で構成する。

第五条 会員は、入会金を納入し、毎月会費を納入しなければならない。

 (任意退会)

第六条 会員は退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会できるものとする。

 (除 名)

第七条 会員が次のいずれかに該当するに至った時は、総会の決議により当該会員を除名する事がことができる。 

          (1)この規則に違反した時。

          (2)当会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

          (3)その他、除名すべき正当な事由がある時。

第三章 役 員

 (役 員)

第八条 本会は、以下の役員を置く。

          会 長  一名

          副会長  二名

          会 計  一名

          監 事  一名

          役 員  若干名

 (任 期)

第九条 役員の任期は二年とする。また、再任はこれを妨げない。

  (役員会)

第十条 役員会は第八条の役員により構成する。

第四章 総 会

 (総 会)

第十一条 当会の総会は、毎年三月に定期総会を開催する。臨時総会は、その必要に応じて開催する事ができる。

 第五章 計 算

 (事業年度)

第十二条 当会の事業年度は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの年一期とする。

 (事業計画及び収支予算)

第十三条 当会の事業計画及び予算については、毎事業年度開始前日までに事務局で作成し、役員会の承認を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

     付則

       本規則は、昭和50年4月1日から施行する。

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